労働金庫法昭和二十八年法律第二百二十七号
第15条(持分の譲渡)
会員は、金庫の承諾を得て、会員又は会員たる資格を有するものにその持分を譲り渡すことができる。 但し、個人会員以外の会員は、個人会員又は個人会員たる資格を有するものに譲り渡すことはできない。
2 会員たる資格を有するものが持分を譲り受けようとするときは、金庫の承諾を得なければならない。
3 持分を譲り受けたものは、その持分について、譲り渡したものの権利義務を承継する。
4 会員は、持分を共有することができない。
なし