HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働金庫法昭和二十八年法律第二百二十七号

第2条(定義)

この法律において、「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。

この条文が引く先 0

なし