労働金庫法昭和二十八年法律第二百二十七号 第98の4条(事務の区分) 前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。