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労働金庫法
昭和二十八年法律第二百二十七号
第10条
(登記)
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
労働金庫法
第89条
(商業登記法の準用)
引用
法人税法施行規則
第25の4の2条
(銀行又は保険会社の子会社に準ずる会社等の範囲)
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