労働金庫法施行令昭和五十七年政令第四十六号
第4の5条(金庫の登記について準用する商業登記法の読替え)
法第八十九条の規定において金庫の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法の規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「商号」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十一条第三項 会社法第四百七十八条第一項第一号 労働金庫法第六十七条において準用する会社法第四百七十八条第一項第一号 同法第四百八十三条第四項 労働金庫法第六十七条において準用する会社法第四百八十三条第四項 第八十二条第三項 第八十条又は前条 労働金庫法第八十七条又は第八十八条 第百四十六条の二 商業登記法 労働金庫法第八十九条において準用する商業登記法