労働金庫法昭和二十八年法律第二百二十七号 第7条(出資の総額の最低限度) 金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、労働金庫の出資の総額にあつては一億円、労働金庫連合会の出資の総額にあつては十億円をそれぞれ下回つてはならない。