労働金庫法昭和二十八年法律第二百二十七号
第8条(名称)
金庫は、その名称中に次の文字を用いなければならない。 一 労働金庫にあつては労働金庫 二 労働金庫連合会にあつては労働金庫連合会
2 この法律によつて設立された金庫以外のものは、その名称又は商号中に労働金庫又は労働金庫連合会であることを示すような文字を用いてはならない。
3 金庫の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。