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労働金庫法昭和二十八年法律第二百二十七号

第102条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第八条第二項の規定に違反した者 二 銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者

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なし