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労働金庫法
昭和二十八年法律第二百二十七号
第102条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第八条第二項の規定に違反した者 二 銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者
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1
引用
労働金庫法
第8条
(名称)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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