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労働金庫法施行令昭和五十七年政令第四十六号

第1の2条(金庫の名称について準用する会社法の読替え)

法第八条第三項の規定において金庫の名称について会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八条第二項 営業上 事業上

この条文を準用・引用する条文 0

なし