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労働金庫法施行令昭和五十七年政令第四十六号

第8条(信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)

法第九十七条第五項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 労働金庫にあつては、次のイ及びロのいずれにも該当すること。 イ 自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急に執られなければ、労働金庫が預金及び定期積金(ロ及び次号において「預金等」という。)の払戻しを停止するおそれがあること。 ロ 労働金庫が預金等の払戻しを停止した場合には、当該労働金庫が業務を行つている地域又は分野における融資比率が高率であることにより、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。 二 労働金庫連合会にあつては、次のイ及びロのいずれにも該当すること。 イ 自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急に執られなければ、労働金庫連合会が預金等の払戻しを停止するおそれがあること。 ロ 労働金庫連合会が預金等の払戻しを停止した場合には、他の金融機関の連鎖的な破綻たんを発生させることにより、我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。