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労働金庫法昭和二十八年法律第二百二十七号

第5条(原則)

金庫は、営利を目的としてその事業を行つてはならない。 2 金庫は、その行う事業によつてその会員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の会員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。 3 金庫は、その事業の運営については、政治的に中立でなければならない。

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なし