労働金庫法昭和二十八年法律第二百二十七号 第23の3条(規約) 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除き、規約で定めることができる。 一 総会又は総代会に関する規定 二 業務の執行及び会計に関する規定 三 役員に関する規定 四 会員に関する規定 五 その他必要事項 2 前項の規約は、電磁的記録をもつて作成することができる。