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労働金庫法
昭和二十八年法律第二百二十七号
第26条
(出資の払込)
理事は、前条の規定による引継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
労働金庫法
第69条
(設立の登記)
引用
労働金庫法
第83条
(設立の登記の申請)
引用
労働金庫法
第89条
(商業登記法の準用)
引用
労働金庫法
第94条
(銀行法の準用)
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