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労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号

第5条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第十三条第八項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第五項 二 法第二十三条の四第二項第三号(法第六十七条において準用する場合を含む。) 三 法第二十四条第十項第二号 四 法第四十条第四項第二号(法第六十七条において準用する場合を含む。) 五 法第四十一条第十一項第三号 六 法第四十一条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項第二号 七 法第五十三条の四第三項第二号(法第六十七条において準用する場合を含む。) 八 法第五十三条の五第四項第二号(法第六十七条において準用する場合を含む。) 九 法第五十六条第三項第二号 十 法第六十二条の五第二項第三号 十一 法第六十二条の六第二項第三号及び第十項第三号 十二 法第六十二条の七第二項第三号 十三 法第六十三条第八項第三号 十四 法第六十七条において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号 2 法第九十四条第一項、第三項、第五項又は第七項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第四十二条第三項第六号、第四十五条第三項第二号の三、第八十二条の四第一項、第百二十五条第四号、第百三十一条第二項及び第百五十二条の十二第二号を除き、以下「銀行法」という。)第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五十二条の五十一第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める措置は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

この条文が引く先 22

準用 労働金庫法 第13条 (議決権) 準用 労働金庫法 第23の4条 (定款及び規約の備置き及び閲覧等) 準用 労働金庫法 第24条 (創立総会) 準用 労働金庫法 第40条 (理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等) 準用 労働金庫法 第41条 (計算書類等の作成、備置き及び閲覧等) 準用 労働金庫法 第41の3条 (会計監査人についての会社法等の準用) 準用 労働金庫法 第53の4条 (会員名簿の作成、備置き及び閲覧等) 準用 労働金庫法 第53の5条 (総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等) 準用 労働金庫法 第62の5条 (吸収合併消滅金庫の手続) 準用 労働金庫法 第62の6条 (吸収合併存続金庫の手続) 準用 労働金庫法 第62の7条 (新設合併消滅金庫の手続) 準用 労働金庫法 第63条 (新設合併設立金庫の手続等) 準用 労働金庫法 第67条 (会社法等の準用) 準用 労働金庫法 第94条 (銀行法の準用) 準用 労働金庫法施行規則 第21条 (業務報告の内容を記載した書面等の記載方法) 準用 労働金庫法施行規則 第82の4条 (金庫との間の契約に定めなければならない事項) 準用 労働金庫法施行規則 第125条 (労働金庫代理業の許可の審査) 準用 労働金庫法施行規則 第131条 (明示事項) 準用 労働金庫法施行規則 第152の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 労働金庫法 第56条 (債権者の異議) 引用 労働金庫法施行規則 第42条 (労働金庫の付随業務) 引用 労働金庫法施行規則 第45条 (金庫の子会社の範囲等)

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なし