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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令昭和四十三年政令第百四十三号

第32条(合併の登記申請書の添付書面)

法第五十二条第一項の規定による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 一 金融庁長官(法第五条第七項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣)の認可書又はその認証がある謄本 二 吸収合併契約書 三 法第二十九条第一項及び第三項又は第四十一条第一項の規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(法第三十条第一項本文又は第四十二条第一項に規定する場合にあつては、取締役会又は理事会の決議があつたことを証する書面(監査等委員会設置会社において会社法第三百九十九条の十三第五項又は第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該決定があつたことを証する書面、指名委員会等設置会社において同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該決定があつたことを証する書面)及び当該場合に該当することを証する書面(法第三十条第二項又は第四十二条第二項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主又は会員等がある場合にあつては、これらの規定により吸収合併契約の承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)) 四 法第三十一条において準用する法第二十六条第二項(第二号ロを除く。)又は法第四十三条において準用する法第三十八条第二項(第二号ロを除く。)の規定による公告及び催告(法第三十一条において準用する法第二十六条第三項又は法第四十三条において準用する法第三十八条第三項の規定により公告を官報のほか銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条各号、信用金庫法第八十七条の四第一項各号、労働金庫法第九十一条の四第一項各号又は中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号若しくは第三号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 五 吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、資本金の額が法第五十条の規定に従つて計上されたことを証する書面 六 吸収合併存続金融機関が協同組織金融機関であるときは、出資の総口数及び総額(信用協同組合にあつては、払込済出資総額。次項第五号及び第三十五条第一項第九号において同じ。)の変更を証する書面 七 吸収合併消滅金融機関の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅金融機関の本店又は主たる事務所がある場合を除く。 八 吸収合併消滅金融機関において法第二十二条第一項、第四項及び第六項又は第三十五条第一項の規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面 九 吸収合併消滅金融機関において法第二十六条第二項(第二号ロを除く。)又は第三十八条第二項(第二号ロを除く。)の規定による公告及び催告(法第二十六条第三項又は第三十八条第三項の規定により公告を官報のほか銀行法第五十七条各号、信用金庫法第八十七条の四第一項各号、労働金庫法第九十一条の四第一項各号又は中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号若しくは第三号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 十 吸収合併消滅金融機関が銀行である場合において、当該銀行が株券発行会社(会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。以下同じ。)であるときは、法第五十三条第二項において準用する会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 十一 吸収合併消滅金融機関が銀行である場合において、当該銀行が新株予約権を発行しているときは、法第五十三条第二項において準用する会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面 2 法第五十二条第一項の規定による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 一 前項第一号に掲げる書面 二 新設合併契約書 三 定款 四 新設合併設立金融機関が銀行であるときは、次に掲げる書面 イ 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十七条第二項第六号から第八号まで、第十一号及び第十二号に掲げる書面 ロ 法又は会社法の規定により選任され又は選定された設立時取締役、設立時監査役及び設立時代表取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては設立時監査等委員である設立時取締役及びそれ以外の設立時取締役並びに設立時代表取締役、設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあつては設立時取締役、設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面 ハ 資本金の額が法第五十条の規定に従つて計上されたことを証する書面 五 新設合併設立金融機関が協同組織金融機関である場合には、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び総額を証する書面 六 新設合併消滅金融機関の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅金融機関の本店又は主たる事務所がある場合を除く。 七 新設合併消滅金融機関において法第二十二条第一項、第四項及び第六項又は第三十五条第一項の規定による新設合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面 八 新設合併消滅金融機関において法第二十六条第二項(第二号イを除く。)又は第三十八条第二項(第二号イを除く。)の規定による公告及び催告(法第二十六条第三項又は第三十八条第三項の規定により公告を官報のほか銀行法第五十七条各号、信用金庫法第八十七条の四第一項各号、労働金庫法第九十一条の四第一項各号又は中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号若しくは第三号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 九 新設合併消滅金融機関が銀行である場合において、当該銀行が株券発行会社であるときは、法第五十三条第二項において準用する会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 十 新設合併消滅金融機関が銀行である場合において、当該銀行が新株予約権を発行しているときは、法第五十三条第二項において準用する会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面 3 商業登記法第十八条(申請書の添付書面)並びに第四十六条第三項から第五項まで(添付書面の通則)の規定は、前二項の登記の申請について準用する。