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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令昭和四十三年政令第百四十三号

第25条(転換をする普通銀行について準用する法等の規定の読替え)

法第五十八条において転換をする普通銀行について法第二十一条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十一条第一項第一号 次条第一項 第五十八条において準用する次条第一項 第二十一条第一項第二号 第二十三条第一項 第五十八条において準用する第二十三条第一項 第二十一条第一項第三号 第二十六条第二項 第五十八条において準用する第二十六条第二項 2 法第五十八条において転換をする普通銀行について法第二十二条第七項、第二十四条第一項、第二十七条第三項及び第三十二条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十二条第七項 第二十二条第六項 第五十八条において準用する第二十二条第六項 消滅銀行が指名委員会等設置会社 転換をする普通銀行が指名委員会等設置会社 第二十四条第一項第一号 第二十二条第六項 第五十八条において準用する第二十二条第六項 第二十七条第三項 この節及び第十二条 次章第二節 第三十二条第一項 第二十八条第一項 第五十六条第一項 3 法第五十八条において転換をする普通銀行について法第二十二条第七項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第三百二十四条第三項(各号を除く。)及び第三百二十五条の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百二十四条第三項(各号を除く。) 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会 特定株主(金融機関の合併及び転換に関する法律第五十八条において準用する同法第二十二条第六項に規定する特定株主をいう。以下この項及び次条において同じ。)を構成員とする株主総会 第三百二十五条 種類株主総会 特定株主を構成員とする株主総会 ある種類の株式の株主 特定株主 4 法第五十八条において転換をする普通銀行について法第二十四条第二項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第七百八十五条第五項及び第七百八十六条第一項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七百八十五条第五項 第一項 金融機関の合併及び転換に関する法律第五十八条において準用する同法第二十四条第一項 、効力発生日 、転換の効力が生ずる日(以下この項及び次条において「効力発生日」という。) 第七百八十六条第一項 消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社 転換をする普通銀行(効力発生日後にあっては、転換後信用金庫(金融機関の合併及び転換に関する法律第五十六条第一項第一号に規定する転換後信用金庫をいう。) 5 法第五十八条において転換をする普通銀行について法第二十五条第二項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第七百八十七条第五項及び第七百八十八条第一項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七百八十七条第五項 、効力発生日 、信用金庫となる転換がその効力を生ずる日(以下この項及び次条において「効力発生日」という。) 第七百八十八条第一項 消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社 転換をする普通銀行(効力発生日後にあっては、転換後信用金庫(金融機関の合併及び転換に関する法律第五十六条第一項第一号に規定する転換後信用金庫をいう。) 6 法第五十八条において転換をする普通銀行について法第三十二条第三項の規定を準用する場合における同項において準用する法第二十一条第二項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十一条第二項 消滅銀行 転換後信用金庫(第五十六条第一項第一号に規定する転換後信用金庫をいう。以下この条において同じ。) 株主 会員 第二十一条第二項各号 前項 第五十八条において準用する第三十二条第一項

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