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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令昭和四十三年政令第百四十三号

第24条(信用金庫となる普通銀行の株主に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え)

法第五十六条第四項において同条第一項第六号に掲げる事項について同条第二項及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十六条第二項 前項に規定する場合において 転換をする普通銀行の株主に金銭を交付する場合において 同項第五号ロ 前項第六号 第五十六条第二項各号 転換後信用金庫の出資 金銭 第五十六条第三項 第一項に規定する場合には、同項第五号ロ 第一項第六号 転換後信用金庫の出資 金銭