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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令昭和四十三年政令第百四十三号

第14条(吸収合併存続銀行について準用する法等の規定の読替え)

法第三十一条において吸収合併存続銀行について法第二十三条第一項(第二号を除く。)、第二十四条第一項並びに第二十六条第一項、第二項(第二号ロを除く。)及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十三条第一項(第二号を除く。) 効力発生日等 第二十八条第一項の吸収合併がその効力を生ずる日 第二十一条第一項の合併 第二十八条第一項の吸収合併 吸収合併存続信用金庫 吸収合併消滅協同組織金融機関(第九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。第二十六条第二項第二号イにおいて同じ。) 第二十四条第一項第一号 第二十一条第一項の合併 第二十八条第一項の吸収合併 種類株主総会及び第二十二条第六項の特定株主を構成員とする株主総会 種類株主総会 第二十六条第一項及び第二項第一号 第二十一条第一項の合併 第二十八条第一項の吸収合併 第二十六条第二項第二号イ 吸収合併存続信用金庫 吸収合併消滅協同組織金融機関 第二十六条第四項 第二十一条第一項の合併 第二十八条第一項の吸収合併 2 法第三十一条において吸収合併存続銀行について法第二十四条第二項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第七百八十五条第五項から第八項まで及び第七百八十六条第一項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七百八十五条第五項 第一項 金融機関の合併及び転換に関する法律第三十一条において準用する同法第二十四条第一項 、効力発生日 、同法第二十八条第一項の吸収合併がその効力を生ずる日(以下この項及び次条において「効力発生日」という。) 第七百八十五条第六項及び第七項 消滅株式会社等 吸収合併存続銀行 第七百八十五条第八項 吸収合併等 金融機関の合併及び転換に関する法律第二十八条第一項の吸収合併 第七百八十六条第一項 消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社。以下この条において同じ。) 吸収合併存続銀行

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準用 金融機関の合併及び転換に関する法律 第23条 (株主等に対する通知等) 準用 金融機関の合併及び転換に関する法律 第24条 (株式買取請求) 準用 金融機関の合併及び転換に関する法律 第31条 (準用規定) 準用 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第24条 (信用金庫となる普通銀行の株主に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え) 準用 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第26条 (普通銀行となる転換をする協同組織金融機関の会員等に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え) 引用 金融機関の合併及び転換に関する法律 第28条 (合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第9条 (普通銀行が発行する特定社債について準用する長期信用銀行法の規定の読替え) 引用 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第21条 (協同組織金融機関がする合併により出資の口数に一口に満たない端数を生ずる場合について準用する会社法の規定の読替え) 引用 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第22条 (消滅銀行について準用する会社法の規定の読替え) 引用 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第23条 (長期信用銀行が普通銀行となる転換をする場合について準用する法の規定の読替え) 引用 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第28条 (転換をする協同組織金融機関について準用する法等の規定の読替え)

この条文を準用・引用する条文 0

なし