金融機関の合併及び転換に関する法律施行令昭和四十三年政令第百四十三号
第22条(消滅銀行について準用する会社法の規定の読替え)
法第五十三条第二項において消滅銀行について会社法第二百十九条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第四号に係る部分に限る。)並びに第二百九十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第二項(第四号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百十九条第一項第六号 合併により当該株式会社が消滅する場合 協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併により普通銀行が消滅する場合 第二百十九条第二項第四号 合併により当該株式会社が消滅する場合 協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併により普通銀行が消滅する場合 第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社 金融機関の合併及び転換に関する法律第十一条第一項第一号に規定する吸収合併存続信用金庫又は同法第十五条第一項第二号に規定する新設合併設立信用金庫 第二百九十三条第一項第三号 合併により当該株式会社が消滅する場合 協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併により普通銀行が消滅する場合 第二百九十三条第二項第四号 合併により当該株式会社が消滅する場合 協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併により普通銀行が消滅する場合 第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社 金融機関の合併及び転換に関する法律第十一条第一項第一号に規定する吸収合併存続信用金庫又は同法第十五条第一項第二号に規定する新設合併設立信用金庫
2 法第五十三条第三項において消滅銀行が会社法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により法第五十三条第二項において準用する会社法第二百十九条第一項又は第二百九十三条第一項の規定による公告をする場合について同法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。) この法律 金融機関の合併及び転換に関する法律第五十三条第二項において準用する第二百十九条第一項又は第二百九十三条第一項 第九百四十条第三項 前二項 第一項 これらの 同項の
3 法第五十三条第三項において消滅銀行が会社法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により法第五十三条第二項において準用する会社法第二百二十条第一項(同法第二百九十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について同法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。) この法律 金融機関の合併及び転換に関する法律第五十三条第二項において準用する第二百二十条第一項(第二百九十三条第五項において準用する場合を含む。) 第九百四十条第三項 前二項 第一項 これらの 同項の