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金融機関の合併及び転換に関する法律昭和四十三年法律第八十六号

第31条(準用規定)

第二十三条(第一項第二号を除く。)、第二十四条及び第二十六条(第二項第二号ロを除く。)の規定は、吸収合併存続銀行について準用する。 この場合において、第二十三条第一項中「住所」とあるのは「住所(第二十九条第二項に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。