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金融機関の合併及び転換に関する法律昭和四十三年法律第八十六号

第43条(会員等に対する通知等)

第三十六条(第一項第二号を除く。)、第三十七条第一項及び第二項並びに第三十八条(第二項第二号ロを除く。)の規定は、吸収合併存続協同組織金融機関について準用する。 この場合において、第三十七条第一項中「次に掲げる会員等」とあるのは「次に掲げる会員等(第四十二条第一項に規定する場合にあつては、すべての会員等)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。