金融機関の合併及び転換に関する法律施行令昭和四十三年政令第百四十三号
第18条(吸収合併存続協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替え)
法第四十三条において吸収合併存続協同組織金融機関について法第三十六条第一項(第二号を除く。)、第三十七条第一項及び第二項並びに第三十八条第一項及び第二項(第二号ロを除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十六条第一項(第二号を除く。) 効力発生日等(前条第一項の決議を総代会において行う場合にあつては、その会日と効力発生日等のいずれか早い日) 第四十条第一項の吸収合併がその効力を生ずる日(第四十一条第一項の決議を総代会において行う場合にあつては、その会日と当該吸収合併がその効力を生ずる日のいずれか早い日) 第三十四条第一項の合併 第四十条第一項の吸収合併 吸収合併存続金融機関 吸収合併消滅協同組織金融機関(第十七条第一項第一号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。第三十八条第二項第二号イにおいて同じ。) 第三十七条第一項 効力発生日等 第四十条第一項の吸収合併がその効力を生ずる日 第三十七条第一項第一号 第三十四条第一項の合併 第四十条第一項の吸収合併 第三十七条第二項 効力発生日等 第四十条第一項の吸収合併がその効力を生ずる日 第三十八条第一項及び第二項第一号 第三十四条第一項の合併 第四十条第一項の吸収合併 第三十八条第二項第二号イ 吸収合併存続金融機関 吸収合併消滅協同組織金融機関
2 法第四十三条において吸収合併存続協同組織金融機関について法第三十八条第四項の規定を準用する場合における同項において準用する法第二十六条第四項及び第五項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十六条第四項 第二項第四号 第四十三条において準用する第三十八条第二項第四号 第二十一条第一項の合併 第四十条第一項の吸収合併 第二十六条第五項 第二項第四号 第四十三条において準用する第三十八条第二項第四号