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金融機関の合併及び転換に関する法律昭和四十三年法律第八十六号

第52条(合併の登記)

金融機関が合併をしたときは、消滅金融機関については解散の登記を、吸収合併存続金融機関については変更の登記を、新設合併設立金融機関については設立の登記をしなければならない。 2 前項の登記の申請書に添付すべき書類については、政令で定める。

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なし