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中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第102の2条(新設合併による設立の登記の申請)

組合の新設合併による設立の登記の申請書には、第九十八条第二項第一号に定める書面のほか、第六十三条の六第五項において準用する第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(第六十三条の六第五項において準用する第五十六条の二第三項の規定により公告を官報のほか第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに新設合併により消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし