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金融機関の合併及び転換に関する法律昭和四十三年法律第八十六号

第64条(転換の登記)

金融機関が転換をしたときは、転換の日から二週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。 2 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十六条及び第七十八条(組織変更の登記)の規定は、前項の場合について準用する。 3 第一項の登記の申請書に添付すべき書類については、政令で定める。