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金融機関の合併及び転換に関する法律昭和四十三年法律第八十六号

第41条(吸収合併契約の承認等)

吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 2 第三十五条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。