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信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号

第49条(総代会)

金庫は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。 2 総代は、定款の定めるところにより、会員のうちから公平に選任されなければならない。 3 前項の定款には、総代の定数その他政令で定める事項を定めなければならない。 4 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。 5 総代会については、総会に関する規定を準用する。 6 総代会において金庫の解散、合併又は事業の全部の譲渡の決議をしたときは、金庫は、その決議の日から一週間以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。

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なし