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信用金庫法施行令昭和四十三年政令第百四十二号

第6条(総代の選任に関する定款の記載事項)

法第四十九条第三項に規定する政令で定める事項は、総代の選任方法及びその選任に関して会員から異議の申出があつた場合の措置とする。

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なし