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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令昭和四十三年政令第百四十三号

第16条(消滅協同組織金融機関の債権者が異議を述べる場合について準用する法等の規定の読替え)

法第三十八条第四項において同条第一項の場合について法第二十六条第四項及び第五項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十六条第四項 第二項第四号 第三十八条第二項第四号 第二十一条第一項 第三十四条第一項 第二十六条第五項 第二項第四号 第三十八条第二項第四号