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信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号

第169の4条(登録申請書のその他の添付書類)

銀行法第五十二条の六十の四第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。 ただし、銀行等が法第八十五条の三第一項の登録の申請をする場合は、この限りでない。 一 役員(銀行法第五十二条の六十の四第一項第四号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号から第四号まで及び第百六十九条の十六第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) 二 役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 三 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 四 役員が銀行法第五十二条の六十の六第一項第九号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 五 株主の名簿 六 外国電子決済等取扱業者である場合にあつては、銀行法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第五十二条の六十の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済等取扱業(同法第二条第十七項に規定する電子決済等取扱業をいう。)を営む者又は当該外国の法令に準拠してこれに相当する業務を営む者であることを証する書面 七 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面 八 登録申請者が会計監査人設置会社であるときは、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告の内容を記載した書面 九 事業開始後三事業年度における信用金庫電子決済等取扱業に係る収支の見込みを記載した書面 十 信用金庫電子決済等取扱業に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。) 十一 信用金庫電子決済等取扱業を管理する責任者の履歴書 十二 信用金庫電子決済等取扱業に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第百六十九条の十九において同じ。) 十三 信用金庫電子決済等取扱業の顧客と信用金庫電子決済等取扱業に係る取引を行う際に使用する契約書類 十四 委託信用金庫との間の信用金庫電子決済等取扱業に係る業務の委託契約書の案 十五 信用金庫電子決済等取扱業の業務の一部を第三者に委託する場合にあつては、当該委託に係る契約の契約書の案 十六 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面 イ 指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関(法第八十九条第七項に規定する指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関をいう。以下この号及び第百六十九条の十第二項第九号において同じ。)が存在する場合 銀行法第五十二条の六十の十五第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関の商号又は名称 ロ 指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関が存在しない場合 銀行法第五十二条の六十の十五第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 十七 その他参考となるべき事項を記載した書面