HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号

第169の10条(顧客に対する説明)

銀行法第五十二条の六十の十一第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 顧客との間で継続的に法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為を行う場合において、直前に当該顧客との間で当該行為を行つた時以後に銀行法第五十二条の六十の十一第一項各号に掲げる事項に変更がないとき。 二 法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為に係る取引について委託信用金庫が顧客に対し銀行法第五十二条の六十の十一第一項の規定に準じて同項各号に掲げる事項を明らかにしたとき。 2 銀行法第五十二条の六十の十一第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 登録番号 二 法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為に係る取引の内容 三 顧客が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法 四 顧客との間で継続的に法第八十五条の三第二項第一号に掲げる行為を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。) 五 信用金庫電子決済等取扱業者の行う信用金庫電子決済等取扱業に関して顧客から金銭その他の財産の預託を受け、又は顧客の金銭その他の財産を預託させるときは、その預託についての委託信用金庫からの権限の付与がある旨 六 顧客が委託信用金庫に対して有する権利の内容及びその行使に係る手続 七 第百六十九条の二十三第四号に掲げる場合に該当するものとして顧客から金銭を受け入れる場合にあつては、当該金銭を委託信用金庫に交付するために要する時間 八 信用金庫電子決済等取扱業に関し顧客の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した顧客の損失の補償その他の対応に関する方針 九 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関が存在する場合 当該信用金庫電子決済等取扱業者が銀行法第五十二条の六十の十五第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関の商号又は名称 ロ 指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関が存在しない場合 当該信用金庫電子決済等取扱業者の銀行法第五十二条の六十の十五第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 十 その他当該信用金庫電子決済等取扱業者の行う信用金庫電子決済等取扱業に関し参考となると認められる事項