信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号 第169の23条(金銭等の預託の禁止から除かれる場合) 銀行法第五十二条の六十の十三ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 銀行等が業として行う場合 二 信託会社等が信託業として行う場合 三 資金移動業者が資金移動業として行う場合 四 信用金庫電子決済等取扱業に関して顧客から金銭の預託を受けた後直ちに、当該金銭を自己の固有財産と区分して管理し、かつ、委託信用金庫に交付する場合