HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号

第169の3条(信用金庫電子決済等取扱業の登録申請書の記載事項)

銀行法第五十二条の六十の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 信用金庫電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所(外国電子決済等取扱業者(銀行法第二条第十九項に規定する外国電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)にあつては、国内における営業所に限る。)の所在地及び連絡先 二 主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。)の氏名、商号又は名称 三 加入する認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会(法第八十五条の三の五に規定する認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会をいう。以下同じ。)の名称 四 信用金庫電子決済等取扱業の業務の一部を第三者に委託する場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所 五 他に業務を営むときは、その業務の種類 2 前項第一号及び第五号に掲げる事項は、銀行等が登録申請者(銀行法第五十二条の六十の四第一項に規定する登録申請者をいう。次条第八号において同じ。)である場合には、登録申請書(銀行法第五十二条の六十の四第一項の登録申請書をいう。次条第三号において同じ。)に記載することを要しない。