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信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号

第169の25条(信用金庫電子決済等取扱業に関する帳簿書類)

信用金庫電子決済等取扱業者は、銀行法第五十二条の六十の十八の規定により、信用金庫電子決済等取扱業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(信用金庫電子決済等関連預金媒介業務(法第八十九条の二第二項に規定する信用金庫電子決済等関連預金媒介業務をいう。第三号、第百七十条の十二第三号及び第百七十条の十六において同じ。)を行わない場合にあつては、第三号に掲げるものを除く。)を委託信用金庫ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。 一 総勘定元帳 作成の日から十年間 二 法第八十五条の三第二項第一号に掲げる行為に係る取引記録 作成の日から十年間 三 信用金庫電子決済等関連預金媒介業務の内容を記録した書面 当該信用金庫電子決済等関連預金媒介業務を行つた日から十年間 四 信用金庫電子決済等取扱業の顧客との間で信用金庫電子決済等取扱業に係る取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結する場合にあつては、顧客勘定元帳 作成の日から五年間 2 第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。 ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもつて作成され、かつ、国内に設けた営業所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。

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なし