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保険業法平成七年法律第百五号

第317の2条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第十一条第五項の規定に違反して、保険金信託業務を開始した者 二 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十四条の二又は第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者 三 第二百七十二条の二第一項の登録申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者 四 第二百七十五条第一項各号に掲げる者でない者であって、保険募集を行った者 五 不正の手段により第二百七十六条又は第二百八十六条の登録を受けた者 六 第二百九十一条第五項の規定に違反した者 七 第三百条第一項の規定に違反して、同項第一号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約に係るものを除く。)をした者又は同項第二号若しくは第三号に掲げる行為をした者 八 第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者 九 第三百七条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者 十 第三百八条の四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者