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保険業法平成七年法律第百五号

第272の2条(登録申請手続)

前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 商号又は名称 二 資本金の額又は基金の総額 三 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名 四 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称 五 少額短期保険業以外の業務を行うときは、その業務の内容 六 本店その他の事務所の所在地 2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 一 定款 二 事業方法書 三 普通保険約款 四 保険料及び責任準備金の算出方法書 3 第四条第三項の規定は、前項の規定による同項第一号の定款の添付について準用する。 4 第二項第二号から第四号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 保険業法施行規則 第14の3条 (電磁的記録) 引用 租税特別措置法施行規則 第21の12条 (保険会社等の異常危険準備金) 引用 保険業法 第4条 (免許申請手続) 引用 保険業法 第8の2条 (取締役等の適格性) 引用 保険業法 第272の4条 (登録の拒否) 引用 保険業法 第272の7条 (変更の届出) 引用 保険業法 第272の19条 (事業方法書等に定めた事項の変更) 引用 保険業法 第272の20条 (事業方法書等に定めた事項の変更の届出等) 引用 保険業法 第272の24条 (事業方法書等に定めた事項の変更命令) 引用 保険業法 第272の26条 (登録の取消し等) 引用 保険業法 第300条 (保険契約の締結等に関する禁止行為) 引用 保険業法 第317の2条 引用 保険業法施行令 第48条 (少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任) 引用 保険業法施行規則 第211の2条 (登録の申請) 引用 保険業法施行規則 第211の3条 (登録申請書の添付書類) 引用 保険業法施行規則 第211の4条 (事業方法書の記載事項) 引用 保険業法施行規則 第211の5条 (普通保険約款の記載事項) 引用 保険業法施行規則 第211の6条 (保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項) 引用 保険業法施行規則 第211の35の2条 (少額短期保険業者による少額短期保険業者グループの経営管理の内容等) 引用 保険業法施行規則 第211の46条 (少額短期保険業者の責任準備金) 引用 保険業法施行規則 第211の54条 (保険料及び責任準備金の算出方法書に定めた事項の変更に係る保険計理人の意見書) 引用 保険業法施行規則 第211の66条 (保険契約の移転の効力)