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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第211の54条(保険料及び責任準備金の算出方法書に定めた事項の変更に係る保険計理人の意見書)

法第二百七十二条の十九第二項に規定する意見書は、保険計理人が、あらかじめ、次に掲げる基準により、変更しようとする法第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に定めた保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであると認められるかどうかについて確認し、その結果に基づき作成しなければならない。 一 保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。 二 その他金融庁長官が定める基準