保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第211の66条(保険契約の移転の効力)
保険契約の移転を受けたことにより、移転先会社の次の各号に掲げる書類に定めた事項を、移転会社の法第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十九条第一項の規定による認可を受けた時に、次の各号に定める認可を受け、又は変更があったものとみなす。 一 法第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類又は法第百八十七条第三項第二号から第四号までに掲げる書類 法第百二十三条第一項(法第二百七条において準用する場合を含む。)の規定による認可又は法第百二十三条第二項(法第二百七条において準用する場合を含む。)の変更 二 法第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類 法第二百七十二条の十九第一項の変更