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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第211の5条(普通保険約款の記載事項)

登録申請者は、次に掲げる事項を法第二百七十二条の二第二項第三号に掲げる書類に記載しなければならない。 一 保険金の支払事由 二 保険契約の無効原因 三 保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由 四 保険料の増額又は保険金の削減に関する事項 五 保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行の時期 六 保険契約者又は被保険者が保険約款に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益 七 保険契約の全部又は一部の解除の原因並びに当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務 八 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配を受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲 九 保険契約を更新する場合においての保険料その他の契約内容の見直しに関する事項

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なし