HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法平成七年法律第百五号

第276条(登録)

特定保険募集人(生命保険募集人、損害保険代理店又は少額短期保険募集人(特定少額短期保険募集人を除く。)をいう。以下同じ。)は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 20

準用 郵政民営化法 第88条 引用 保険業法 第100の2の2条 (顧客の利益の保護のための体制整備) 引用 保険業法 第272の4条 (登録の拒否) 引用 保険業法 第272の33条 引用 保険業法 第278条 (登録の実施) 引用 保険業法 第279条 (登録の拒否) 引用 保険業法 第281条 (登録免許税及び手数料) 引用 保険業法 第307条 (登録の取消し等) 引用 保険業法 第308条 (登録の抹消等) 引用 保険業法 第317の2条 引用 保険業法施行令 第45条 (保険契約の申込みの撤回等ができない場合) 引用 保険業法施行令 第49条 (保険募集人等に関する権限の財務局長等への委任) 引用 保険業法施行規則 第212の7条 (登録の申請) 引用 保険業法施行規則 第214条 (登録申請書の添付書類) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条 (定義) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条 (登録の拒否) 引用 郵政民営化法 第83条 (損害保険代理店の登録に関する特例) 引用 郵政民営化法 第87条 (生命保険募集人の登録に関する特例) 引用 郵政民営化法 第131条 (生命保険募集人の登録に関する特例) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第6条 (認可審査基準)