郵政民営化法平成十七年法律第九十七号
第131条(生命保険募集人の登録に関する特例)
第百六十七条の規定により郵便保険会社の職員となる者のうちに郵便保険会社を所属保険会社等として保険募集を行う者(以下この条において「社内保険募集員」という。)が承継計画において定められている場合においては、社内保険募集員は、この法律の施行の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として保険業法第二百七十六条の登録を受けたものとみなす。 この場合においては、社内保険募集員は、同法第二百八十一条の手数料を納めなければならない。
2 第八十七条第二項の規定は、社内保険募集員について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第百三十一条第一項」と読み替えるものとする。