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郵政民営化法平成十七年法律第九十七号

第167条(職員の引継ぎ)

公社の解散の際現に公社の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、承継会社のいずれかの職員となるものとする。

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なし