郵政民営化法平成十七年法律第九十七号
第169条(国家公務員退職手当法の適用に関する特例等)
第百六十七条の規定により承継会社の職員となる者(以下「承継職員」という。)に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2 承継会社は、前項の規定の適用を受けた承継会社の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を承継会社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3 施行日の前日に公社の職員として在職する者が、第百六十七条の規定により引き続いて前条に規定する株式会社のいずれかの職員となり、かつ、引き続き当該株式会社の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該株式会社の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。 ただし、その者が当該株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。