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郵政民営化法平成十七年法律第九十七号

第88条

前条第一項に規定する場合において、第百六十七条の規定により郵便局株式会社の職員となる者のうちに郵便保険会社を所属保険会社等として保険募集を行う者(以下この条において「保険募集員」という。)が承継計画において定められているときは、保険募集員は、郵便局株式会社の成立の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として保険業法第二百七十六条の登録を受けたものとみなす。 この場合においては、保険募集員は、同法第二百八十一条の手数料を納めなければならない。 2 前条第二項の規定は、保険募集員について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。