郵政民営化法平成十七年法律第九十七号
第152条(当せん金付証票法等の適用関係)
郵便保険会社についての次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「他の法律」とあるのは、「他の法律(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)を除く。)」とする。 一 当せん金付証票法第六条第二項 二 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第六項 三 沖縄振興開発金融公庫法第二十条第二項 四 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第十八条第二項
2 前項に規定するもののほか、郵便保険会社についての保険会社が営むことができる業務に関する確定拠出年金法第六十一条第二項及び第八十八条第二項その他の政令で定める法律の規定の適用については、政令で定める。