郵政民営化法施行令平成十七年政令第三百四十二号
第10条(郵便保険会社についての金融機関の信託業務の兼営等に関する法律等の適用関係)
法第百五十二条第二項に規定する政令で定める法律の規定は、次に掲げる法律の規定とする。 一 法第百二十四条第一項第二号、第五号及び第六号に掲げる法律の規定 二 第四条第一項各号(第六号及び第二十号を除く。)に掲げる法律の規定
2 郵便保険会社についての前項各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「の法律」とあるのは、「の法律(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)を除く。)」とする。