中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律令和三年法律第八十号
第6条(認可審査基準)
行政庁は、第三条の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の認可をするものとする。 一 当該申請をした者(以下この条及び第十条第三項において「申請者」という。)が、一般社団法人又は一般財団法人であって次のいずれにも該当しないこと。 イ 定款の規定が法令に適合しない一般社団法人又は一般財団法人 ロ 理事会を置かない一般社団法人 ハ 会計監査人を置かない一般社団法人又は一般財団法人 ニ 第三十四条又は第三十五条の規定により第三条の認可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない一般社団法人又は一般財団法人 ホ この法律、保険業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない一般社団法人又は一般財団法人 ヘ 理事又は監事のうちに次のいずれかに該当する者のある一般社団法人又は一般財団法人 (1) この法律、保険業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 (2) 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 (3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 (4) 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。(6)において同じ。)が第三十四条若しくは第三十五条の規定により第三条の認可を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の認可(当該認可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その取消しの日から五年を経過しない者 (5) 第三十四条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その処分を受けた日から五年を経過しない者 (6) 法人が、保険業法第百三十三条若しくは第百三十四条の規定により同法第三条第一項の免許を取り消され、同法第二百五条若しくは第二百六条の規定により同法第百八十五条第一項の免許を取り消され、同法第二百三十一条若しくは第二百三十二条の規定により同法第二百十九条第一項の免許を取り消され、若しくは同法第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二百七十二条の二十七の規定により同法第二百七十二条第一項の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、代表者若しくは管理人又は日本における代表者であった者(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その取消しの日から五年を経過しない者 (7) 保険業法第三百七条第一項の規定により同法第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消され、又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された者で、その取消しの日から五年を経過しない者 (8) 保険業法第百三十三条の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役、同法第二百五条若しくは第二百三十一条の規定により解任を命ぜられた日本における代表者、同法第二百七十二条の二十六第二項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は同法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくは日本における代表者(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その処分を受けた日から五年を経過しない者 ト 保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者 二 申請者が、共済事業を的確に遂行するために必要な基準として厚生労働省令で定める基準に適合する財産的基礎を有すること。 三 申請者が、共済事業を的確に遂行するに足りる人的構成を有すること。 四 申請者の行う労働災害等防止事業が、厚生労働省令で定める基準を満たすものであること。 五 他に行う事業が、共済事業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがあると認められないものであること。 六 前条第二項第二号に掲げる書類に記載された事項が、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 共済契約の内容が、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること。 ロ 共済契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 ハ 共済契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。 ニ 共済契約者等の権利義務その他共済契約の内容が、共済契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること。 ホ 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法が、共済の数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。 ヘ その他厚生労働省令で定める基準 七 申請者が、共済事業及び労働災害等防止事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の厚生労働省令で定める当該申請者の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。 八 申請者が、共済事業及び労働災害等防止事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして厚生労働省令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。 九 申請者が、その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下この号において同じ。)について、厚生労働省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該申請者の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定め、当該基準を公表していること。 十 前各号に掲げるもののほか、共済契約者等の保護及び中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の効果的な防止のために必要な基準として厚生労働省令で定める基準