中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律令和三年法律第八十号 第3条(認可) 労働災害等防止事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。