中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律令和三年法律第八十号
第73条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十六条の規定に違反して、同項ただし書の規定による行政庁の承認を受けないで子会社を保有した者 二 第十九条第一項の規定に違反した者又は同条第二項の規定に違反して、同項ただし書の規定による行政庁の承認を受けないで同項各号に掲げる行為を行った者 三 第五十七条第一項の規定により同項に規定する認可等(第三条の規定による認可を除く。)に付した条件に違反した者