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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則令和五年厚生労働省令第七十二号

第91条(標準処理期間)

行政庁は、法において読み替えて準用する保険業法又はこの省令の規定による許可、認可又は承認に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 ただし、次に掲げる認可に関する申請に対する処分は、当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 一 法第三条の規定による共済事業の認可 百二十日 二 法第二十五条第一項の規定による共済事業の種類等の変更の認可 九十日 三 法第二十六条第一項の規定による共済規程に定めた事項の変更の認可 九十日

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なし